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墓地埋葬に関する法律について

次に墓地埋葬に関する法律についてみてみましょう。

◆「墓地、埋葬に関する法律」
第四条に「墓地以外の埋葬、火葬場外の火葬の禁止」
埋葬又は焼骨の埋蔵以外の区域にこれを行ってはいけない、と記されています。
この法律は、戦後の混乱期に伝染病の可能性のある土葬を禁止し、
火葬することをすすめるために制定されました。
おこなわれる葬送方法は、土葬・火葬を前提としているため、自然葬については何の規定もありません。
しかし、長らく日本では「自然葬はやってはいけない行為だ」と誤解されていました。
法務省も「遺灰を海や山に撒くといった慰霊方法は、当時頭になかった」と言っています。

◆「刑法」
第一九〇条「遺骨遺棄等」では、
「死体、遺骨、遺髪又は棺内ニ蔵置シタル物ヲ損壊、遺棄又ハ領得シタル者ハ三年以下の懲役ニ処ス」
とあります。
遺骨を遺棄することを禁止する旨の法律です。
日本人が長らく自然葬が禁止されていると思い込んでいた背景に、この刑法の存在もありました。
しかし、法務省は「節度をもって、社会秩序を乱すようなことがなければ問題はない」という見解をしめしています。
遺骨を遺棄する目的ではなく、あくまで葬送のための散灰ならば、「遺棄」にはあたらないということです。
そのためにもしっかりした手続きを踏むことが大事です。

◆「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
「土地の所有者又は占有者は、その管理する土地において、
他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、
速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない」
「何人も、人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある
性状を有する廃棄物として政令で定めるもの(指定有害廃棄物)
の保管、収集、運搬又は処分をしてはならない」
と記されています。
この法律は昭和45年に、環境保全・公衆衛生向上を目的として制定されました。
遺灰の成分はリン酸カルシウムですので、自然を汚す心配はありません。
また、正しい手続きを踏んで処理した遺灰であれば、問題もないということです。

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