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墓地、埋葬などに関する法律について

「墓地、埋葬等に関する法律」は、昭和23年(1948年)に制定された法律です。
「墓埋法」、「埋葬法」とも略されます。
第2章(第3条~第9条)に埋葬、火葬及び改葬について記され、
第3章(第10条~第19条)には墓地、納骨堂及び火葬場について記されています。
この法律は、もともと戦後の混乱期に、土葬をむやみにおこなうことによって
伝染病が流行るのを防止するために生まれました。

第4条「墓地以外の埋葬、火葬場外の火葬の禁止」によりますと、
埋葬又は焼いた骨の埋蔵以外の区域では埋葬を行ってはいけない、とされています。
前述した通り、土葬を禁止し、火葬することによって伝染病が広がるのを防ぐために、この法律は制定されました。
よって、土葬・火葬の規定しか書かれていません。
遺骨を海や山に撒く葬送法は書かれた当時、想定していなかったため、今でも散灰による明確な規定はないのです。
しかし、長いこと日本では自然葬は禁止だと思われていました。

契機となるのが、1991年10月。
「葬送の自由をすすめる会」という組織が、神奈川県の相模灘沖でおこなった第1回目の自然葬が話題になりました。
これにより多くの人々の社会的通念が破られたことでしょう。
これを受けまして、厚生労働省や法務省は、「節度をもって、社会秩序を乱すようなことがなければ問題はない」という見解をしめしました。
こうしたことがきっかけとなって自然葬が市民権を得て、さまざまな事情・思想を
持った人々が、自分や大事な人の葬送方法を考えてみるようになったことと思います。
大自然に回帰する、そうしたイメージに憧れを抱いて自然葬を考える人も多く出てきました。

けれども明確な規定がないからこそ、散灰をおこなう際は、マナーを守り、
周辺住民、散灰をおこなわせていただく場所の所有者など、
周りの人々の気持ちを尊重しておこなうことが非常に大事です。
葬送は大事な儀式ですので、やはり自分も相手も気持ち良くなるようにおこないたいものですね。

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